みなさん、こんにちは

今回は川崎区に在住で受給者証をもっていない方が、新規で申請する際の手順について説明します。

①川崎区役所の福祉担当窓口(地域みまもり支援センター地域支援)に障害児通所給付費支給申請をする。

・川崎区は住所によって担当が中央(上記)、田島(田島地区健康福祉ステーション地区支援)、大師(大師地区健康福祉ステーション地区支援)の3つに分かれます。

詳しくはこちらの、川崎市のホームページを参照ください。

http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/120-1-4-0-0-0-0-0-0-0.html

②申請に必要なもの

・障害児通所給付費支給申請書(窓口でもらえます)

・障害児支援利用計画案(南部療育センター等の相談支援所で作成してもらう)もしくはセルフプラン(自分で作成することもできて様式は自由とのことです)

・前年度の所得等を証明する書類(以前から川崎区に在住の方は不要だそうです)

・持っていれば療育手帳や障害者手帳

・児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書 または、児童発達事業所の意見書

・マイナンバー

③調査・審査

受給者証を発給するために利用条件を満たしているかどうか等を支給担当窓口によって検討されます

・川崎区では、申請書類等がそろっていれば、原則として2週間程度で発給されるそうです

以上が受給者証申請の流れになりますので、どうぞ参考になさってください

もし、何か質問があれば遠慮無くお問い合わせください